日本郵政の「みなし配当」と「収入金額とみなす金額」

今回の確定申告で初めての体験をしました。

それは<資本剰余金を原資とする配当>です。

普段、普通に受け取っている配当は<利益剰余金を原資とする配当>なんです。

今回、日本郵政が資本剰余金を原資とする配当を行ったため、調べるのに一日かかりました。

 

この2つは税金の取られ方がまったく違うんです。

 

配当を貰える時に電子交付されると思います。

「資本剰余金」を原資とする配当金

よく見ると、他のは「株式等資利益余剰金配当金のお知らせ」なのに、一つだけ「株式等資本剰余金配当金のお知らせ」というのがあります。

それを見てみるとこうなっております。

「資本剰余金」を原資とする配当金電子交付

この中で重要なのは、「うち、みなし配当単価」と「収入金額とみなす金額」の2つに分かれているという事です。(画像左下の方)

一般的な言葉に直すと、「みなし配当」と「みなし譲渡収入」になります。

 

みなし譲渡収入の方は、株を売った時と同じように特定口座にて処理されます。

履歴をみたら6月に処理されていた事がわかります。

日本郵政みなし譲渡

 

YouTubeで間違ってる人がいました。みなし譲渡収入という言葉を知らないらしくて、「資本金を崩したのだから自分のお金が返ってきたと同じ、だから税金はかからない

違いますから、そういう事じゃないです。

 

みなし配当以外は、みなし譲渡収入なので普通に税金がかかります。

図にするとこういう事です。

みなし配当

特定口座なら、普通に売買したのと同じ処理がされている状態だそうです。(私の利用しているSBI証券ではそのように言われました)

これは難しいですよね。

15年以上、株をやっていますが、これは知りませんでした。

 

私は、税金の還付があるので、確定申告には「株式等資本剰余金配当金のお知らせ」を持っていく事になります。

知らなかったら還付がなかったので問い合わせてみてよかったです。

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